労働局や労働基準監督署で36年働いていた社労士が人事・労務管理をサポート。岩手県盛岡市で社労士なら「社会保険労務士法人 人事マネジメント永山事務所」へ。
岩手県盛岡市みたけ一丁目5−62
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営業時間 | 9:00~17:30(土日祝日除く) |
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厚生労働省では、若者や女性、高齢者、障害者など働く意欲のある全ての人々が、能力を発揮し、安心して働き、安定 した生活を送ることができる社会の実現を目指し、各種助成金制度を設けています。
上手に活用することができれば「人を大切にする経営」を目指す事業主の強い味方となります。
~受給対象となる事業主とは~
●雇用保険適用事業所の事業主
●期間内に申請を行う事業主
●支給のための審査に協力する事業主
<審査への協力する事業主とは?>
▶審査に必要な書類を整備 ・ 保管する。
▶労働局 ・ ハローワーク ・(独)高齢 ・ 障害 ・ 求職者雇用支援機構から書類の提出
を求められたら応じる。
▶労働局 ・ ハローワーク ・(独)高齢 ・ 障害 ・ 求職者雇用支援機構の実地調査に応じる。
出生時両立支援コース ※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です
男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、その取組によって男性に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に支給します。
中小企業 | 中小企業以外 | |
1人目の育休取得 | 57万円<72万円> | 28万5000円<36万円> |
2人目以降の育休取得 | a 育休 5日以上:14.25万円<18万円> b 育休14日以上:23.75万円<30万円> c 育休1ヶ月以上:33.25万円<42万円> | a 育休14日以上:14.25万円<18万円> b 育休1ヶ月以上:23.75万円<30万円> c 育休2ヶ月以上:33.25万円<42万円> |
育児目的休暇の導入・利用 | 28万5000円<36万円> | 14万2500円<18万円> |
介護離職防止支援コース ※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です
「介護支援プラン」を作成し、プランに基づいて介護休業の円滑な取得・職場復帰に取り組んだ、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)を導入し、利用者が出た中小事業主に支給します。
支給額 | |||
A | 介護休業 | 休業取得時 職場復帰時 | 28.5万円<36万円> 28.5万円<36万円> |
B | 介護両立支援制度 | 28万5000円<36万円> |
※A,Bとも1事業主1年度5人まで支給
育児休業等支援コース ※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です
1⃣育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに基づいて労働者が育児休業を円滑に取得、職場復帰した場合に中小企業事業主に支給します。
支給額 | ||
A | 育休取得時 | 28万5000円<36万円> |
B | 職場復帰時 | 28万5000円<36万円> |
- | 職場支援加算 | 19万円<24万円> ※「B」に加算して支給 |
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期労働者1人、有期労働者1人)
2⃣代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。
支給額 | |||
支給対象労働者1人当たり | 47万5000円<60万円> | ||
- | 有期契約労働者の場合の加算 | 9万5000円<12万円> |
※1事業主あたり1年度10人まで5年間支給
3⃣職場復帰後支援
育休からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、新たな制度導入などの支援に取り組んだ中小企業事業主に支給します。
支給額 | |
制度導入 | 28万5000円<36万円> |
制度利用 | A : 看護休暇制度 1,000円<1,200円>× 時間 B : 保育サービス費用補助制度 実費の2/3 |
※制度導入については、A又はBの制度導入時いずれか1回のみ支給。制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は最初の申請日から3年以内5人まで支給。
※1企業当たりの上限は、A:200時間<240時間> B:20万円<24万円>まで
再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金)※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です
妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職も含む)を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職でき、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、かつ、希望する者を採用した事業主に支給します。
再雇用人数 | 中小企業 | 中小企業以外 |
1人目 | 38万円<48万円> | 28万5000円<36万円> |
2~5人目 | 28万5000円<36万円> | 19万円<24万円> |
※1事業主あたり5人まで支給
※継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給
■平成31年4月より、短時間労働者労働時間延長コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コースにおいて、拡充されました!
助成内容 | 助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額 | ||
正社員化 コース | 有期契約労働者等を 正規雇用労働者等に 転換・直接雇用した場合 | ①有期→正規:1人当たり57万円<72万円> ②有期→無期:1人当たり28万5000円<36万円> ③無期→正規:1人当たり28万5000円<36万円> ※1年度1事業所当たりの支給申請人数は20人まで | |
賃金規定等 改定コース | 全て又は一部の 有期契約労働者等の 基本給の賃金規定等 を増額改定 | ①全ての賃金規定等を2%以上増額改定 最大285万円<360万円>※対象労働者数に応じて ②一部の賃金規定等を2%以上増額改定 最大142.5万円<180万円>※対象労働者数に応じて ※1年度1事業所当たり1回のみ、支給申請上限は100人まで | |
健康診断 制度コース | 法定外の健康診断制度を 規定し、4人以上に実施 | 1事業所当たり38万円<48万円> ※1事業所当たり1回のみ | |
賃金規定等 共通化 コース | 正社員との共通の 賃金規定を新たに 規定・適用 | 1事業所当たり57万円<72万円> ※1事業所当たり1回のみ ※共通化した対象労働者(2人目以降)について助成額 を加算(対象労働者1人当たり20,000円<24,000円> | |
諸手当制度 共通化 コース | 正社員との共通の 諸手当制度を新たに 規定・適用 | 1事業所当たり38万円<48万円> ※1事業所当たり1回のみ ※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額 を加算(対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>) <上限20人まで> ※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額 を加算(諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>) <上限10手当まで> | |
選択的適用 拡大導入時 処遇改善 コース | 選択的適用拡大導入に 伴い、社会保険適用と なる有期契約労働者等の 賃金の引上げを実施 | 基本給の増額割合に応じて、 1人当たり最大13万2000円<16万6000円> ※1事業所当たり1回のみ、支給申請上限は45人まで | |
短時間労働 者労働時間 延長コース | 有期契約労働者等の 週所定労働時間を 5時間以上延長し、 社会保険を適用 | 1人当たり最大22万5000円<28万4000円> ※5時間未満延長でも基本給を一定額以上昇給していれば 助成対象となります(令和2年3月31日まで) ※1年度1事業所当たりの支給申請上限は15人まで |
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
コース | 引き上げる 労働者数 | 助成 上限額 | 助成対象事業場 | 助成率 |
25円コース | 1人 | 25万円 | ・事業場内最低賃金 850円未満 ・事業場内最低賃金と 地域別最低賃金の 額が30円以内 ・事業場規模 100人以下 | 4/5 生産性要件を 満たした場合は 9/10
|
2~3人 | 40万円 | |||
4~6人 | 60万円 | |||
7人以上 | 80万円 | |||
60円コース | 1人 | 60万円 | ||
2~3人 | 90万円 | |||
4~6人 | 150万円 | |||
7人以上 | 230万円 | |||
90円コース | 1人 | 90万円 | ||
2~3人 | 150万円 | |||
4~6人 | 270万円 | |||
7人以上 | 450万円 |
※30円コースは、令和2年1月31日で受付終了しています。
※過去に「業務改善助成金」を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
■平成31年4月1日から「高年齢者雇用環境整備支援コース」の受付を開始しました。
65歳超継続雇用促進コース
A.65歳以上への定年引上げ、B.定年の定めの廃止、C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うコースです。
【A.65歳以上への定年引上げ】【B.定年の定めの廃止】 ( )は引上げ幅
60歳以上被保険者数 | A | B | ||||||
65歳まで引上げ | 66歳以上に引上げ | 定年の定めの 廃止 | ||||||
(5歳未満) | (5歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | |||||
1~2人 | 10万円 | 15万円 | 15万円 | 20万円 | 20万円 | |||
3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 | 120万円 | |||
10人以上 | 30万円 | 150万円 | 35万円 | 160万円 | 160万円 |
【C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】 ( )は引上げ幅
60歳以上被保険者数 | C | |||
66~69歳まで | 70歳以上 | |||
(4歳未満) | ( 4歳 ) | (5歳未満) | (5歳以上) | |
1~2人 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 |
3~9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 80万円 | 25万円 | 100万円 |
※定年引上げと、継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース~平成31年4月1日から受付開始~
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部費用の助成を行うコースです。(実施期間:1年以内)
【対象となる措置】
●高年齢者の職業能力を評価する仕組み及びこれを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善 ●高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入又は改善 等
【支給額】
雇用管理制度の整備等の実施に要した経費※1の額に、次の助成率を乗じた額
中小企業事業主の助成率 | 中小企業事業主以外の助成率 | |
生産性要件を満たした場合 | 75% | 60% |
生産性要件を満たさなかった場合 | 60% | 45% |
※1 雇用管理制度の整備等の実施に要した経費は、雇用管理制度の導入又は見直しに必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費で、初回に限り30万円とみなします。2回目以降の申請は、30万円を上限とする経費の実費を対象経費とします。
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。
【支給額】※1対象労働者一人につき※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です。
中小企業 | 中小企業以外 |
48万円<60万円> | 38万円<48万円> |
※1 支給申請年度1適用事業所当たり10人までとします。
特定求職者雇用開発 助成金
高年齢者・障害者・ 母子家庭の母等の雇用 | 高年齢者・障害者・母子家庭の母など、就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。 ●高年齢者、母子家庭の母等…最大60万円 ●障害者等…最大240万円 |
※平成31年4月1日から、トライアル雇用制度の対象者が変更になりました。 職業経験不足などにより就職が困難な求職者を試行的に雇用 | 職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間(最長3か月)試行雇用した場合に助成されます。労働者の適性を確認した上で常用雇用に移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。 ●対象者1人あたり月額最大5万円 |
受動喫煙防止対策 助成金 たばこの煙から 働く人を守る職場づくり | 平成27年6月1日から、職場の受動喫煙防止対策が事業者の努力義務となりました。 受動喫煙防止対策に取り組む事業主に対し、喫煙室の設置などにかかる工費、 設備費、備品費、機械装置費などの措置に必要な経費の1/2が助成されます。 ※飲食店を営んでいる事業場への助成率は、平成30年度2/3に引上げられています。 ●上限100万円 |
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助成金を受給するためには事前準備と労務環境の整備が大切です!
✔ 労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きを適切に行いましょう。
✔ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きを適切に行いましょう。
✔ 就業規則の整備・変更が必要となる場合があります。
✔ 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿を整備しましょう。
✔ 労働条件通知書の交付など、雇入れ時の手続きを適切に行いましょう。
✔ 会社都合による解雇者を出すと助成金が受けにくくなります。
【各種助成金申請手数料の目安】
原則として成功報酬として、受給額の10~20%(税別)を手数料としております。
*助成金の内容にもより、複雑な助成金の場合、着手金(50,000円)を申し受ける場合があります。
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