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メンタルヘルス対策

近年、仕事や職場、家庭、私生活にストレスを感じてメンタル不調を訴える人が増えて きています。
就業規則に休職制度は整備されていても、従業員がメンタル不調を発症した 場合の対応マニュアルが策定されている企業はまだ少ないのではないでしょうか。


従業員の心の病、いわゆるメンタルヘルス問題は、中小企業にとっては従業員の突然の 休職、退職による事業への影響、サポートコストなどによって企業経営を大きく揺るがしかねないリスクとして捉える必要があります。

そのためには、
予防、直面したときの 対応、事後対応、再発防止措置の観点から取り組みを進めなければなりません。
メンタルヘルス問題を、「個人」の問題にしてはならず、「企業」「組織」 の問題として認識し、企業全体で取り組まなければ、その対策の効果は望めないと考えられます。

メンタルヘルス対策における社会保険労務士の役割と関わり

企業のメンタルヘルス対策を行う際には、①主治医(精神科医など)、②事業主・人事担当者、③産業医など、さまざまな立場の人がそれぞれの役割を果たしていくことが求められます。

このうち、私たち社会保険労務士は、人事・労務管理の側面から関わることになります。

具体的には、①法令順守のアドバイス、②就業規則の改訂、③個々のメンタルヘルス事案へのアドバイスなど がそれに該当します

さて、メンタルヘルス対策というと、何か特別なことをしなければいけないと思われがちですが、実はそうではなく、まずは、労働基準法や労働安全衛生法など、事業者として守るべき法的な順守事項を確認することから始めると良いと考えらえます。

メンタルヘルス対策に関する順守事項のチェックポイント

  •  残業時間の把握を行なっているか?
  •  三六協定を超えた残業になっていないか?
  •  定期健康診断を実施しているか?
  •  健康診断実施後のケアは行なっているか? 
  •  産業医を選任しているか?
  •  産業医は月に何回来てもらっているか?
  • (安全)衛生委員会を毎月開催しているか?
  • (安全)衛生委員会の議事録は取っているか?

ストレスチェック制度について

ストレスチェックの実施等が義務となりました(平成 27  12 1日施行)

労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェック面接指導の実施等が事業者へ義務づける制度が創設されています。

【ストレスチェック制度の概要】
  ストレスチェックの実施
 ・常時使用する労働者に対して、年に1回ストレスチェックを実施することが事業     者の義務になっています
      ※ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査を          いいます。
      ※従業員数 50 人未満の事業場は当分の間努力義務となります。

  ・ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」
    「周囲のサポート」の3
領域を含みます。

  面接指導の実施
  ・高ストレスと評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を      行うことが事業者の義務になります。
  事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認める
   ときは、就業上の措置を講じる必
要があります。
 

 

当事務所では、下記の取り組みに対応いたします。どうぞお気軽にご相談下さい。
   ① 法令順守のアドバイス
   ② 就業規則の改訂
   ③ 
個々のメンタルヘルス事案へのアドバイスなど 

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